必見!医師がマイホーム購入前に気づいてよかったこと!

投資・運用

おはようございます。

みなさん、住んでいる家は賃貸ですか?分譲マイホームですか?

マイホームに関してはいまやいろんな意見があります。

生活スタイルや子供の成長にあわせて柔軟に対応ができる

賃貸がよいといった意見もあります。購入した家というのは資産を

生まない限りは、ローンを抱えている以上は負の遺産だという人もいます。

ただ、独り身であれば賃貸でもよいですが、家族ができ子供が成長していくなかで

マイホームがある安心感、そういったものは何にも代えがたいものがあるのも事実です。

30年間、月々20万円を賃貸先に払い続けても30年後手元には

なにも残りません。マイホームであれば30年間払い続けた後、家は何の価値もないかも

しれませんが土地というものが手元に残るため辺鄙な場所でなければ

財産になることもあるかもしれません。

それぞれ生活にあったスタイルで賃貸、分譲を選択すればよいと思いす。

そんななか、私は自分の家を建てることとなったわけです。

住宅購入に関しての節税とは?

自分の家、マイホームを建てるにあたってはやはりなかなか高額であり

私も例にもれず、長期住宅ローンを組んでいます。

消費増税前に建てることができればと思っていましたが、いろいろあり

遅れてしまい、2020年になりようやく建てることとなりました。

消費税2%でも住宅になりますと、100万円単位で違ってきます。

もっとはやくと後悔していたところ、こんな制度があることを知りました。

住宅取得等資金贈与制度

住宅所得等資金贈与というのは

かんたんに説明すると、住宅を購入する際に、親から子供への贈与であれば

その贈与分は非課税になりますよといった制度です。

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2019年9月30日まで

省エネ等住宅の場合:1200万円
それ以外の場合:700万円

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2019年10月1日から2020年3月31日

省エネ等住宅の場合:3000万円
それ以外の場合:2500万円

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一般的に贈与税というのは金額にもよりますが、税金が15-55%以上

と非常に高い税率がかかります。

55%となると半分以上であり、子供や孫に相続するつもりが

国に半分以上搾り取られてしまうことになります。

また消費増税によって住宅購入の買い控えがおこると

景気動向としても冷え込みが想定されますので、予防目的に

2020年3月31日まで期間限定で、住宅取得等資金贈与の制度の枠を広げたようです。

つまり本来2500万円を贈与した場合、500万円が贈与税にかかるところが

いまだけならば住宅購入に使用する場合は非課税になるのです。

それまでは700万円までしか、住宅取得等資金贈与は認められていませんでした。

この1800万円の差はは大きいのではないでしょうか。

ただ注意事項もあり、贈与される側は年間所得2000万円以下

かつ建てるマイホームの床面積が50から240㎡までといった

条件もあるので注意が必要です。

住宅取得等資金贈与は2020年3月31日まで?

この制度は期限があります

2020年4月1日から2021年3月31日までは1000万円

2022年4月1日以降はいままでの制度と同額の700万円まで

減額となります。

こうなってくると3月31日までの2500万円といったものが

破格の設定になりますね。来年度以降もまだ制度は続きますが

もし利用するなら2020年3月31日までに利用するのが

本当におすすめです。

住宅ローン減税控除も?

住宅ローン減税とは住宅ローンに応じて所得税が控除される制度ですが

2019年10月1日から2020年12月31日までに入居した人を対象に

住宅ローン減税の控除期間が通常10年のところ、

13年まで延長されるようになりました。

控除額は最大で40万円ですから、3年間延長ということは

120万円も控除されることとなります。これも大きな節税になりますね。

まとめ

  • 住宅取得等資金贈与制度は2020年3月31日まで!
  • 住宅ローン控除もいまなら10年間が13年間と延長!
  • いまマイホームを考えている人はすぐに動いてください!

 

以上住宅購入にあたって期間限定のお得な制度になります。

あくまで贈与となりますので、ご両親の判断があってこその制度です。

もめないようにしてください。

ただ、知らずに終わるよりは、国が決めた制度なのですから

積極的に利用していきましょう。

それではよい1日を

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